2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
この補足協定は、法的拘束力を有する環境補足協定に続いて二例目の日米地位協定の補足協定となるものでありまして、従来の運用改善とは異なる重要な意義を有するものであると考えております。 実際に、この補足協定は発効後適切に活用されておりまして、政府として、引き続き、軍属に関する諸事項について、この補足協定に基づいて米側と緊密に連携して対処していきたいと思います。
○茂木国務大臣 普天間飛行場において発生しました泡消火剤の流出事故、これは地元の住民の方々に不安を与える重大な事案と認識をいたしておりまして、事故発生直後から米側に対して厳重に抗議をするとともに、事故対応に当たって、環境補足協定に基づく立入り等を行ってまいりました。
今御説明にありました環境補足協定なり、補足協定ですけれども、例えば環境補足協定でいえば、基地の周辺で環境汚染が確認されて、それが基地由来であるという蓋然性が高いにもかかわらず立入調査ができないという状況がずっと続いていて、環境汚染がずっと続いているというようなこともあります。様々そういった問題を細かく言えば、もう時間が全然足りないんですけれども。
具体的には、政府全体として、関係自治体と緊密に連携しつつ、在日米軍施設・区域周辺における航空機騒音の規制のための合意など、様々な日米合同委員会合意の形成、国際約束である環境補足協定及び軍属補足協定の締結といった日米間の取組を積み重ねてきております。
例えば、二〇一五年には環境補足協定、一七年には軍属補足協定の策定が実現いたしました。 また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側への移転が行われてきています。 このような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
○市川政府参考人 まさに先生御指摘になりました、ことしの普天間飛行場の泡消火剤の漏出事故がございましたけれども、そのときも、環境補足協定に基づいて、国のみならず地元自治体の方も一緒に立入りいただいてサンプリング調査をやった、サンプリング調査の結果も公表されているという実態がございます。
○鈴木大臣政務官 委員御指摘の環境補足協定でございますけれども、この環境補足協定で環境に関することを全てということでは必ずしもなくて、先ほど局長の方が御説明させていただいておりますけれども、環境に関する協力についての日米合同委員会合意というのがございまして、こちらで、環境汚染を疑う場合には、日本側として米側に調査の要請や立入り許可申請等を行うことが可能となっております。
○市川政府参考人 環境補足協定の実効性にかかわる御指摘だと思いますけれども、まさに、環境関連のさまざまな事案に関しましては、これまでも政府といたしましては、地元の皆様の懸念あるいは御関心に応えられるように、さまざま日米間で協議を重ねてきているところでございます。
まず、環境補足協定第三条の二にございます日本国の基準の解釈といたしましては、我が国の法令及び特定の法令の実施のために当該法令の授権を受けた条例が定める基準を指すというのが日米間の共通の認識でございます。
防衛大臣に更にお聞きしますが、三月に質問した際には、このPFOS、PFOAへの環境への影響について、人が継続的に摂取した際の健康影響が生じない限度額が確定していないことから、引き続き、リスクに関する知見の集積が必要な物質だとして、環境補足協定の環境に影響を及ぼす項目に該当するかは慎重に検討する必要があるというのが政府の答弁でありました。
と申しますのも、本来根拠にされるべきは、お手元資料六番目にあります環境原則に関する共同発表やあるいは日米地位協定の環境補足協定です。というのは、そこでは、より厳しい基準を対応するということで、より厳しい基準を、国内的にどれを選ぶかは日本の側の主権の方に提起されるべきだと思います。JEGSというのは基本的にその合意の下で作られた米側の資料です。
○国務大臣(河野太郎君) 今回、日本政府による暫定目標値が設定をされましたので、この環境補足協定の議論の中で当然この数字を使っていくことになろうかと思います。
二〇〇〇年の日米環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGS、そしてまた日米環境補足協定と、この間、環境問題については日米両政府間で、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するという基本的な考え方で合意をしています。 今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。
この結果、環境補足協定で認められる立入りには至らなかった経緯がございます。 したがって、昨年十二月の御指摘の事案における漏出の状況は比較的軽微であったと考えられますところ、その後発生した今回の漏出事故との関係において、かかる事案の状況のもとで何ができたかといった仮定の質問に具体的にお答えすることは差し控えたいと思っております。
今般の泡消火剤漏出事故につきましては米側も深刻に受けとめておりまして、日本側による環境補足協定に基づく立入り要請に対して、過去に先例のない形でこれを受け入れまして、更に沖縄県庁、宜野湾市関係者の調査参加も受け入れるなど、全体として見れば、米側は日本側の要請に対して真摯な対応をとってきたと認識しております。
結局、今度の基地の立入りについても、環境補足協定に基づいて、異例なことだと言いますが、当たり前のことにしないといけないですよ。米側の同意がなければ基地の立入りも調査も沖縄側、日本側が思うようにできないというのであれば、やはり、日米地位協定の枠内にある環境補足協定は見直しをしなければ環境問題、環境汚染問題は解決できないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
防衛省は四月十六日、二十一日、二十四日、五月一日の計四回、日米環境補足協定第四条に基づく立入調査を実施しました。河野防衛大臣のリーダーシップにおいて、今回、環境補足協定に基づく立入調査が初めて実現したことは評価したいと思います。これをリーディングケースとするためにも、実際に効果のある調査をすべきです。
二〇〇〇年の環境原則に関する共同発表やJEGS、二〇一五年の環境補足協定など、日米両政府は繰り返し情報共有を確認しています。国防総省の通知四七一五の〇八、米国外における環境汚染の修復でも、環境汚染に関する情報をホスト国当局に提供すると書かれています。昨年十二月のものを含む、既に作成された事故の調査報告書について、是非とも日本政府として米軍に提出させるべきです。 防衛大臣、いかがですか。
○国務大臣(河野太郎君) 委員からも御指摘をいただきましたように、今回の流出事故に関連して、環境補足協定に基づいて、政府が四月十六日に、政府、沖縄県、宜野湾市で四月二十一日、二十四日、五月一日、五月十一日に立入りを行いました。また、その際、政府、沖縄県、宜野湾市が要請をしていた水及び土壌のサンプリングがほぼ要求どおりに行うことができました。環境補足協定の意義、非常に大きいと思っております。
配付資料の二〇一五年の環境補足協定でも第三条で、合衆国は、自国の政策に従い、施設及び区域内における合衆国軍隊の活動に関する環境適合基準を定める確定した環境管理基準、JEGSを発出し、及び維持する。JEGSは、漏出の対応及び漏出の予防に関する規定を含む。合衆国は、当該環境適合基準についての政策を定める責任を負う。
本件事案への対応に当たりましては、環境補足協定に基づく立入調査を米側に強く求め、最終的な調整、行っているところであります。また、米側に対しては、流出原因など事実関係の速やかな提供を求めておりまして、米側からは、原因究明のための調査チームを設置したとの報告を受けております。
本件事案への対応に当たっては、環境補足協定に基づく立入調査を米側に強く求めており、最終的な調整を行っているところだと承知をいたしております。
このため、本件が環境補足協定に規定をされた環境に影響を及ぼす事項に該当するかについては、今後得られる知見等も踏まえ、慎重に検討する必要があると、こういう点であります。
○井上哲士君 これ、環境補足協定を使われる場合はアメリカ側からの情報提供が端緒になるという答弁が繰り返されてきましたけど、この問題ではアメリカ側からの情報提供はあったんでしょうか。
結局、この環境補足協定によって、それまでできていた立入検査ができなくなっている。実はあの直後に、やはりそれまで行われていた普天間基地内などでの文化財の調査ができなくなりました。これも国会で問題になったんですよ。
例えば環境分野につきましては、日米地位協定の環境補足協定を平成二十七年九月に締結し、環境基準や立入りについて、法的拘束力のある国際約束という形で規定を設けております。 また、平成二十九年一月には、日米地位協定には一般的な規定しかなかった在日米軍の軍属の扱いについて補足協定を締結いたしました。 国際約束の形式で得たこれらの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでございます。
今ありましたように、この日米地位協定に付随する環境補足協定との関連、これを持ち出す米軍の言い分は全く理屈に合っておりません。 もう一度答えてください。
今回の立入り申請は、環境補足協定に基づく申請ではなく、環境補足協定締結前から存在しております枠組みであります日米地位協定第三条に基づく申請であるというように認識をしているところでございます。 いずれにいたしましても、沖縄県側がこのバイパスの建設に必要性を見出しているということは我々も十分承知をしているところでございますので、今後とも必要な協力は行ってまいりたいと考えているところでございます。
○河野国務大臣 お尋ねの環境補足協定による立入りの手続は、環境に影響を及ぼす事故、すなわち、現に漏れているということが発生をし、米側から、情報提供を端緒として実施されるものでございます。
なので、三年前から沖縄県は立入りを求め、そしてサンプリングもさせてくれというふうに求めているわけですけれども、日米の間で既に環境補足協定というのが締結されております。このような事故が発覚した場合には、米側は速やかに通報し、日本側は立入りも含めてサンプリングもできるような、そんな取決めがなされている。その申請に対して、米側は迅速に対応する、そういうフレームワークが既にあるわけです。
ただ、環境補足協定に基づく立入り手続につきましては、まだ、米側からのそうした情報提供、環境の事故が現に発生したという情報提供を端緒として実施されるものということになっておりまして、同協定に基づく立入りについては、これまでは実現していないところでございます。
○屋良委員 今の御答弁、ちょっと納得いかないんですけれども、環境補足協定では相互で情報を交換し合うことになっているはずなんですね。引き続き、ちょっとこの問題、追及させていただきたいんですけれども、健康への影響がわからないからと言いながら、環境汚染を放置したため、日本はこれまでにも公害病という悲劇を生んだ過去がございます。そのような悲劇は、もう二度と繰り返してはならない。
日米地位協定の環境補足協定においても、米国は、JEGSを発出、維持すること、JEGSは漏出への対応、予防に関する規定を含み、両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとされています。例えば、PFOSそしてPFOAに当てはめますと、さきに述べましたように、米国は米環境保護庁の勧告値があります。
○政府参考人(岡野正敬君) 一般論として申し上げれば、環境補足協定第三条一にも規定されているとおり、米国が発出し維持する日本環境管理基準、JEGSには、漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されていることから、漏出、すなわち環境に及ぼす事故が現に発生した場合には米軍がJEGSを遵守すること、この帰結として米軍によって適切な対応がなされるということになっております。
例えば、平成二十七年に米国との間で締結した環境補足協定では、米軍施設・区域において、日米両国又は国際的な環境基準のうち、より厳しいものを採用する旨、米側と確認をしております。 また、日米地位協定第十六条においては、在日米軍による我が国法令の遵守義務が規定されており、在日米軍はこのような義務に従ってきているものと認識しています。
よもや環境補足協定の定める立入り時期よりもおくれることがないよう、防衛省は米軍としっかり調整をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。